第三十条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。一第八条第三項又は第十七条第三項の規定による命令に違反した者二第二十五条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者 e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗