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都市鉄道等利便増進法施行規則 第三十四条 (書類の提出)

平成十七年国土交通省令第八十二号府省令
(書類の提出)

第三十四条

法及びこの省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は意見書(交通結節機能高度化構想又は交通結節機能高度化計画に係るものを除く。)は、それぞれ地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

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