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鉄道事業法施行規則 第五十八条の五 (索道技術管理者の要件)

昭和六十二年運輸省令第六号府省令
(索道技術管理者の要件)

第五十八条の五

第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第五号の国土交通省令で定める索道技術管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

  1. 担当する索道と同じ種類及び方式(交走式、自動循環式、固定循環式又は滑走式の別をいう。以下同じ。)の索道の維持及び管理に関する技術上の業務(以下「維持管理業務」という。)の経験の期間が通算して三年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、二年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。
  2. 当該索道事業者における索道の運行、索道施設の保守その他技術上の業務を管理する権限を有する者であること。
  3. 第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

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