(申請の時期) 第二条 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号。以下「法」という。)第六十一条第一項ただし書の許可の申請は、道路に鉄道線路を敷設する必要があると認めたときは、速やかに行うものとする。 e-Gov法令検索で第二条を開く ↗