(処分の通知) 第五条 国土交通大臣は、法第六十一条第一項ただし書の規定による許可の申請について処分したときは、遅滞なく、これを当該申請を経由した都道府県知事及び関係道路管理者に通知しなければならない。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗