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鉄道線路の道路への敷設の許可手続に関する省令 第四条 (道路管理者の意見の聴取)

昭和六十二年建設省令第九号府省令
(道路管理者の意見の聴取)

第四条

都道府県知事(当該都道府県の区域内の鉄道線路が敷設される道路の区間が一の指定都市の区域内のみにある場合においては、当該指定都市の長。以下同じ。)は、令第二条の規定により道路管理者の意見を聴こうとするときは、道路管理者が意見を提出すべき期限を指定することができる。

2都道府県知事は、前項の規定により指定した期限までに道路管理者の意見が提出されないときは、当該鉄道線路の道路への敷設について支障がない旨の道路管理者の意見の提出を受けたものとみなすことができる。

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