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特定鉄道等施設に係る耐震補強に関する省令 第三条 (耐震補強の実施)

平成二十五年国土交通省令第十六号府省令
(耐震補強の実施)

第三条

鉄道事業法第七条第一項に規定する鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者は、特定鉄道等施設の地震に対する安全性の向上を図るため、国土交通大臣が告示で定める指針に従って耐震性の向上を図るための補強工事を実施するよう努めなければならない。

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