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軌道建設規程 第三条
大正十二年内務省・鉄道省令
府省令
第三条
道路上其ノ他公衆ノ通行スル場所ニ敷設スル軌道ヲ併用軌道ト謂ヒ其ノ他ノ軌道ヲ新設軌道ト謂フ
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この条文が引用された裁判例
道路交通法違反
最高裁判所 昭和37年4月12日 昭和36(あ)2642
棄却
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