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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第三十四条 (準用)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(準用)

第三十四条

前節の規定は、軌道車両(次条に規定する低床式軌道車両を除く。)について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十一条第二項第二号に規定する料金」と読み替えるものとする。

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