(準用)
第三十四条
前節の規定は、軌道車両(次条に規定する低床式軌道車両を除く。)について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十一条第二項第二号に規定する料金」と読み替えるものとする。
前節の規定は、軌道車両(次条に規定する低床式軌道車両を除く。)について準用する。この場合において、第三十二条第一項中「鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第三十二条第一項に規定する特別急行料金等」とあるのは、「軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)第二十一条第二項第二号に規定する料金」と読み替えるものとする。