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軌道建設規程 第二十一条
大正十二年内務省・鉄道省令
府省令
第二十一条
線路カ本線路ヨリ分岐シ又ハ本線路カ鉄道、軌道ト平面交叉ヲ為ス箇所ニハ相当ノ保安装置ヲ為スヘシ新設軌道ノ停留場ニ於テ車輛ノ行違ヲ為スモノニ付亦同シ
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