(旅客用乗降口) 第八十六条 旅客用乗降口については、第三十一条第五号の設備が設けられた場合には、当該設備を使用して、旅客用乗降口の戸の開閉する側が音声により知らされるようにしなければならない。 e-Gov法令検索で第八十六条を開く ↗