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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
› 第八十五条
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第八十五条 (適用範囲)
平成十八年国土交通省令第百十一号
府省令
(適用範囲)
第八十五条
鉄道車両を使用した役務の提供の方法については、この款の定めるところによる。
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