(乗降用設備)
第二十四条
旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下この節及び第八十二条において「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
- 一車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。
- 二幅は、九十センチメートル以上であること。
- 三手すりが設けられていること。
- 四床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。