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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十四条 (乗降用設備)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(乗降用設備)

第二十四条

旅客船ターミナルにおいて船舶に乗降するためのタラップその他の設備(以下この節及び第八十二条において「乗降用設備」という。)を設置する場合は、当該乗降用設備は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 車椅子使用者が持ち上げられることなく乗降できる構造のものであること。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合には、この限りでない。
  2. 幅は、九十センチメートル以上であること。
  3. 手すりが設けられていること。
  4. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。

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