条文くん法令検索 AIに質問する

移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十五条 (視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)

第二十五条

旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、第九条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令第二十五条(視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十四条(乗降用設備) 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 目次 第二十六条(転落防止設備) →