(視覚障害者誘導用ブロックの設置の例外) 第二十五条 旅客船ターミナルにおいては、乗降用設備その他波浪による影響により旅客が転倒するおそれがある場所については、第九条の規定にかかわらず、視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗