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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十三条 (乗降場)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(乗降場)

第二十三条

バスターミナルの乗降場は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  2. 乗降場の縁端のうち、誘導車路その他の乗合バス車両の通行、停留又は駐車の用に供する場所(以下この号において「乗合バス車両用場所」という。)に接する部分には、柵、点状ブロックその他の視覚障害者の乗合バス車両用場所への進入を防止するための設備が設けられていること。
  3. 当該乗降場に接して停留する乗合バス車両に車椅子使用者が円滑に乗降できる構造のものであること。

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