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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令
› 第二十二条
移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二十二条 (準用)
平成十八年国土交通省令第百十一号
府省令
(準用)
第二十二条
前節の規定は、軌道停留場について準用する。
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