(準用) 第八十条 前款の規定は、軌道停留場について準用する。この場合において、前条第一号中「第二十条第一項第三号」とあるのは、「第二十二条の規定により準用される第二十条第一項第三号」と読み替えるものとする。 e-Gov法令検索で第八十条を開く ↗