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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第五条 (通路)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(通路)

第五条

通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。
  2. 段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。
    2. 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

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