(通路) 第五条 通路は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。一床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。二段を設ける場合は、当該段は、次に掲げる基準に適合するものであること。イ踏面の端部の全体がその周囲の部分と色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別できるものであること。ロ段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗