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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第十六条 (乗車券等販売所、待合所及び案内所)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(乗車券等販売所、待合所及び案内所)

第十六条

乗車券等販売所を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

  1. 移動等円滑化された経路と乗車券等販売所との間の経路における通路のうち一以上は、第四条第五項各号に掲げる基準に適合するものであること。
  2. 出入口を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    1. 幅は、八十センチメートル以上であること。
    2. 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。
    3. ニに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。
    4. 構造上の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。
  3. カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。

2前項の規定は、待合所及び案内所を設ける場合について準用する。

3乗車券等販売所又は案内所(勤務する者を置かないものを除く。)は、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えなければならない。この場合においては、当該設備を保有している旨を当該乗車券等販売所又は案内所に表示するものとする。

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