(標識)
第十一条
エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(次条において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は次条第一項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けなければならない。
2前項の標識は、日本産業規格Z八二一〇に適合するものでなければならない。
エレベーターその他の昇降機、傾斜路、便所、乗車券等販売所、待合所、案内所若しくは休憩設備(次条において「移動等円滑化のための主要な設備」という。)又は次条第一項に規定する案内板その他の設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けなければならない。
2前項の標識は、日本産業規格Z八二一〇に適合するものでなければならない。