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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第百八条 (基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)

第百八条

第六十条第二項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。

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