(基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置の案内)
第百八条
第六十条第二項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。
第六十条第二項の設備(音によるものに限る。)が設けられた場合には、当該設備を使用して、基準適合客席、船内車椅子スペース、昇降機、船内旅客用設備及び非常口の配置が音により視覚障害者に示されるようにしなければならない。