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移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役務の提供の方法に関する基準を定める省令 第二条の二 (災害等の場合の適用除外)

平成十八年国土交通省令第百十一号府省令
(災害等の場合の適用除外)

第二条の二

災害等のため一時使用する旅客施設又は車両等の構造及び設備、当該旅客施設又は車両等を使用した役務の提供の方法並びに災害等のためこの省令に規定する設備が使用できない場合における役務の提供の方法については、この省令の規定によらないことができる。

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