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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第四条 (旅客施設の大規模な改良)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(旅客施設の大規模な改良)

第四条

第八条第一項の主務省令で定める旅客施設の大規模な改良は、次に掲げる旅客施設の区分に応じ、それぞれ次に定める改良とする。

  1. 第二条第六号イ及びロに掲げる施設全ての本線の高架式構造又は地下式構造への変更に伴う旅客施設の改良、旅客施設の移設その他の全面的な改良
  2. 第二条第六号ハからホまでに掲げる施設旅客の乗降、待合いその他の用に供する施設の構造の変更であって、当該変更に係る部分の敷地面積(建築物に該当する部分にあっては、床面積)の合計が当該施設の延べ面積の二分の一以上であるもの

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