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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第九条の五 (定期の報告)

平成十八年法律第九十一号法律
(定期の報告)

第九条の五

公共交通事業者等は、毎年度、主務省令で定めるところにより、前条の計画に基づく措置の実施の状況その他主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。

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