(公表) 第六条の六 公共交通事業者等は、法第九条の四の規定による提出又は法第九条の五の規定による報告をしたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条の六を開く ↗