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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条の六 (公表)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(公表)

第六条の六

公共交通事業者等は、法第九条の四の規定による提出又は法第九条の五の規定による報告をしたときは、遅滞なく、インターネットの利用その他の適切な方法により公表しなければならない。

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