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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条の七 (法第九条の六の主務省令で定める情報)

平成十八年国土交通省令第百十号府省令
(法第九条の六の主務省令で定める情報)

第六条の七

第九条の六の主務省令で定める移動等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円滑化の達成状況とする。

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