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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 第六条の七 (法第九条の六の主務省令で定める情報)
平成十八年国土交通省令第百十号
府省令
(法第九条の六の主務省令で定める情報)
第六条の七
法
第九条の六
の主務省令で定める移動等円滑化に関する情報は、前年度における移動等円滑化の達成状況とする。
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この条文が参照している条文
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第9条の6
← 第六条の六(公表)
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則 目次
第七条(特定路外駐車場の設置等の届出) →