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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第五十九条
平成十八年法律第九十一号
法律
第五十九条
第九条第三項
、
第十二条第三項
又は
第十五条第一項
の規定による命令に違反した者は、三百万円以下の罰金に処する。
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