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高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律 第三十三条 (路外駐車場特定事業の実施)

平成十八年法律第九十一号法律
(路外駐車場特定事業の実施)

第三十三条

第二十五条第一項の規定により基本構想が作成されたときは、関係する路外駐車場管理者等は、単独で又は共同して、当該基本構想に即して路外駐車場特定事業を実施するための計画(以下この条において「路外駐車場特定事業計画」という。)を作成し、これに基づき、当該路外駐車場特定事業を実施するものとする。

2路外駐車場特定事業計画においては、実施しようとする路外駐車場特定事業について次に掲げる事項を定めるものとする。

  1. 路外駐車場特定事業を実施する特定路外駐車場
  2. 路外駐車場特定事業の内容及び実施予定期間
  3. その他路外駐車場特定事業の実施に際し配慮すべき重要事項

3路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めようとするときは、あらかじめ、関係する市町村及び施設設置管理者の意見を聴かなければならない。

4路外駐車場管理者等は、路外駐車場特定事業計画を定めたときは、遅滞なく、これを関係する市町村及び施設設置管理者に送付しなければならない。

5前二項の規定は、路外駐車場特定事業計画の変更について準用する。

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