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都市再生特別措置法 第六十二条の六 (地位の承継)

平成十四年法律第二十二号法律
(地位の承継)

第六十二条の六

協定一体型事業実施主体等の一般承継人は、公園管理者の承認を受けて、当該協定一体型事業実施主体等が有していた公園施設設置管理協定に基づく地位を承継することができる。

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