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都市再生特別措置法 第六十二条の四 (公園施設設置管理協定の変更)

平成十四年法律第二十二号法律
(公園施設設置管理協定の変更)

第六十二条の四

前条第四項及び第五項の規定は、公園施設設置管理協定において定めた事項の変更について準用する。この場合において、同条第四項中「次に掲げる事項」とあるのは、「第一号及び第二号に該当すること並びに当該公園施設設置管理協定の変更をすることについて都市公園の利用者の利便の一層の向上に寄与するものであると見込まれること又はやむを得ない事情があること」と読み替えるものとする。

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