(公園一体建物に関する協定の公示) 第十二条 法第二十二条第二項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。一公園一体建物の所在地二公園一体建物の所有者又は所有者になろうとする者の氏名又は名称三協定又はその写しの閲覧の場所 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗