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都市公園法施行規則 第十三条 (公園保全立体区域の指定等の公告)

昭和三十一年建設省令第三十号府省令
(公園保全立体区域の指定等の公告)

第十三条

第二十五条第三項の規定による公告は、次に掲げる事項(公園保全立体区域を廃止する場合にあつては、第一号に掲げる事項)を縮尺千二百分の一以上の平面図、縦断面図及び横断面図に明示して行うものとする。

  1. 公園保全立体区域の存する土地の所在地
  2. 公園保全立体区域の境界線

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