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沖縄の復帰に伴う建設省関係法令の適用の特別措置等に関する政令 第百九条 (公営住宅及び共同施設に関する経過措置)

昭和四十七年政令第百十五号政令
(公営住宅及び共同施設に関する経過措置)

第百九条

沖縄の公営住宅法(千九百六十一年立法第百十号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設は、それぞれ公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅、第一種公営住宅、第二種公営住宅及び共同施設とみなす。

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