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沖縄の復帰に伴う建設省令の適用の特別措置等に関する省令 第十一条 (複成価格の算出方法に関する経過措置)

昭和四十七年建設省令第十二号府省令
(複成価格の算出方法に関する経過措置)

第十一条

第百九条の公営住宅又は共同施設に係る公営住宅法施行令第七条に規定する複成価格を算出する場合における当該公営住宅又は共同施設の工事費の額で合衆国ドル表示のものについては、沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律第四十九条第一項の規定による交換比率により日本円に換算した額をもつてその額とする。

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