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公営住宅法 第十五条 (管理義務)
昭和二十六年法律第百九十三号
法律
(管理義務)
第十五条
事業主体は、常に公営住宅及び共同施設の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うように努めなければならない。
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この条文を参照している条文
住宅地区改良法 第29条
ほか 1 件
この条文が引用された裁判例
損害賠償(住民訴訟)請求事件
東京地方裁判所 平成21年2月20日 平成20(行ウ)25
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