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公営住宅法 第十四条 (農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例)

第十四条

農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法(昭和四十六年法律第三十二号)第二条第一項各号の一に該当する者が、公営住宅として低額所得者に転貸するために必要となる住宅又はその附帯施設を建設し、当該住宅又はその附帯施設を事業主体に賃貸する場合においては、当該住宅又はその附帯施設が同条第二項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであつても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第一号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。

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(公営住宅法の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、同条の規定による改正後の公営住宅法(以下この条において「新公営住宅法」という。)第五条第一項又は第二項の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、同条第一項又は第二項の国土交通省令で定める基準は、同条第一項又は第二項の条例で定める整備基準とみなす。

2第三十二条の規定の施行の際現に工事中の公営住宅又は共同施設については、新公営住宅法第五条第一項又は第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3第三十二条の規定の施行の日から起算して一年を超えない期間内において、新公営住宅法第二十三条第一号ロの規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、公営住宅の入居者の資格については、同条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この場合において、第三十二条の規定による改正前の公営住宅法第二十三条中「次の各号(老人、身体障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として政令で定める者(次条第二項において「老人等」という。)にあつては、第二号及び第三号)」とあるのは、「第二号及び第三号」とする。

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