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公営住宅法 第五十一条 (協議)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(協議)

第五十一条

国土交通大臣は、公営住宅(第八条、第十条並びに第十七条第二項及び第三項の規定によるものを除く。)について、次に掲げる事項に関する処分をする場合においては、あらかじめ、厚生労働大臣と協議しなければならない。

  1. 第十一条第二項の規定による国の補助金の交付の決定
  2. 第四十四条第一項の規定による譲渡の承認又は同条第三項の規定による用途廃止の承認
  3. 第四十六条第一項の規定による譲渡の承認

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