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公営住宅法 第三十五条 (公営住宅建替事業の施行)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(公営住宅建替事業の施行)

第三十五条

地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。

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