(公営住宅建替事業の施行) 第三十五条 地方公共団体は、公営住宅の整備を促進し、又は公営住宅の居住環境を整備するため必要があるときは、公営住宅建替事業を施行するように努めなければならない。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗