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公営住宅法 第三十八条 (公営住宅の明渡しの請求)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(公営住宅の明渡しの請求)

第三十八条

事業主体は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する公営住宅を除却するため必要があると認めるときは、前条第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による通知をした後、当該公営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して三月を経過した日以後の日でなければならない。

3第一項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該公営住宅を明け渡さなければならない。

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