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公営住宅法 第五十四条 (事務の区分)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(事務の区分)

第五十四条

第三十七条第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)、第四十四条第六項、第四十五条第三項及び第四十六条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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