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公営住宅法 第四十一条 (説明会の開催等)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(説明会の開催等)

第四十一条

事業主体は、公営住宅建替事業の施行に関し、説明会を開催する等の措置を講ずることにより、当該事業により除却すべき公営住宅の入居者の協力が得られるように努めなければならない。

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