条文くん法令検索 AIに質問する

公営住宅法 第四十二条 (移転料の支払)

昭和二十六年法律第百九十三号法律
(移転料の支払)

第四十二条

事業主体は、公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅の除却前の最終の入居者が、当該事業の施行に伴い住居を移転した場合においては、その者に対して、国土交通省令で定めるところにより、通常必要な移転料を支払わなければならない。

e-Gov法令検索で第四十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公営住宅法第四十二条(移転料の支払)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十一条(説明会の開催等) 公営住宅法 目次 第四十三条(公営住宅建替事業に係る家賃の特例) →