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診療放射線技師法施行規則 第十三条 (合格証書)
昭和二十六年厚生省令第三十三号
府省令
(合格証書)
第十三条
試験に合格した者には、合格証書を交付する。
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この条文を参照している条文
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令 第18条の2
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