条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
診療放射線技師法
› 第二十二条
診療放射線技師法 第二十二条 (試験手数料)
昭和二十六年法律第二百二十六号
法律
(試験手数料)
第二十二条
試験を受けようとする者は、厚生労働省令の定めるところにより、試験手数料を納めなければならない。
e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「診療放射線技師法第二十二条(試験手数料)について教えてください」と聞く
この条文を参照している条文
診療放射線技師法施行規則 第12条
← 第二十一条(不正行為の禁止)
診療放射線技師法 目次
第二十三条(政令及び厚生労働省令への委任) →