(秘密を守る義務) 第二十九条 診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗