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診療放射線技師法 第二十九条 (秘密を守る義務)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(秘密を守る義務)

第二十九条

診療放射線技師は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。診療放射線技師でなくなつた後においても、同様とする。

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