(罰則に関する経過措置)
第十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
令和六年四月一日前に診療放射線技師の免許を受けた者及び同日前に診療放射線技師国家試験に合格した者であって同日以後に診療放射線技師の免許を受けたものは、第九条の規定による改正後の診療放射線技師法第二条第二項の規定に基づき放射線の人体に対する照射(放射性同位元素(その化合物及び放射性同位元素又はその化合物の含有物を含む。)を人体内に挿入して行うものに限る。)をしようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣が指定する研修を受けなければならない。
2厚生労働大臣は、第九条の規定の施行の日前においても、前項に規定する指定をすることができる。
3病院又は診療所の管理者は、当該病院又は診療所に勤務する診療放射線技師のうちに第一項に規定する者がいる場合は、施行日までの間に、当該者に対し、同項に規定する研修の受講の機会を与えるように努めなければならない。