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診療放射線技師法 第三十二条

昭和二十六年法律第二百二十六号法律

第三十二条

第二十一条第一項の規定に違反して、故意若しくは重大な過失により事前に試験問題を漏らし、又は故意に不正の採点をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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