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診療放射線技師法 第三十一条

昭和二十六年法律第二百二十六号法律

第三十一条

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第二十四条の規定に違反した者
  2. 虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けた者

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