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診療放射線技師法 第二十四条 (禁止行為)

昭和二十六年法律第二百二十六号法律
(禁止行為)

第二十四条

医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、第二条第二項に規定する業をしてはならない。

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