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診療放射線技師法
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診療放射線技師法 第二十四条 (禁止行為)
昭和二十六年法律第二百二十六号
法律
(禁止行為)
第二十四条
医師、歯科医師又は診療放射線技師でなければ、
第二条第二項
に規定する業をしてはならない。
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診療放射線技師法 目次
第二十四条の二(画像診断装置を用いた検査等の業務) →