第三十三条 第九条第一項の規定により業務の停止を命ぜられた者で、当該停止を命ぜられた期間中に、業務を行つたものは、六月以下の拘禁刑若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗